「法廷警察権」という言葉は、法律や裁判の現場で重要な概念ですが、日常生活で耳にすることはほとんどありません。そのため、正確な意味や権限、行使される場面を理解していない人も少なくありません。本記事では、「法廷警察権」の読み方、意味、根拠、具体的な権限、行使例、関連法規まで辞書的に詳しく解説します。
1. 法廷警察権の読み方と基本的な意味
1-1. 読み方
「法廷警察権」は「**ほうていけいさつけん**」と読みます。「法廷」は「ほうてい」、「警察」は「けいさつ」、「権」は「けん」と読みます。文章・口語ともにこの読み方が一般的です。
1-2. 基本的な意味
法廷警察権とは、**裁判所が裁判の秩序を維持し、法廷内での秩序違反や妨害行為を防止するために持つ権限**を意味します。裁判官や裁判所職員が法廷内での秩序を守るために行使する権利・権限の総称です。
例:
「裁判官は法廷警察権に基づき、騒ぎを起こす傍聴人を退廷させることができる」
「証人が法廷内で暴言を吐いた場合、法廷警察権が行使される」
2. 法廷警察権の法的根拠
2-1. 日本の民事訴訟法・刑事訴訟法
日本の法律では、民事訴訟法や刑事訴訟法において、裁判所の秩序維持に関する規定があります。具体的には、傍聴人の退廷命令や証人の制止などが法廷警察権の行使にあたります。
2-2. 裁判所法第11条
裁判所法第11条では、裁判所は「職務遂行のため必要な秩序を保持する権限」を有すると規定されており、これが法廷警察権の根拠とされています。
2-3. 判例上の位置づけ
日本の裁判実務においても、法廷警察権は裁判官の裁量権として認められています。秩序維持や証言の適正化、裁判の円滑な進行のために必要な範囲で行使されることが多いです。
3. 法廷警察権の具体的権限
3-1. 傍聴人の退廷命令
裁判所内で秩序を乱す傍聴人に対し、**退廷を命じる権限**があります。例えば、騒ぐ、暴言を吐く、撮影する行為などが対象となります。
3-2. 証人・当事者の制止
証人や当事者が法廷内で不適切な行動や発言をした場合、**発言の制止や立ち入りの制限**を行うことができます。
3-3. 警備職員への指示
警備職員を通じて法廷の秩序維持を行う権限も含まれます。必要に応じて、警察官や裁判所職員に具体的な措置を指示できます。
3-4. 証拠物の取り扱い制限
裁判の進行を妨げる可能性のある証拠物の持ち込み制限や没収も、広義の法廷警察権に含まれる場合があります。
4. 法廷警察権の行使の目的
4-1. 裁判の円滑な進行
裁判が中断されずに進行することを目的として、秩序維持のために行使されます。
4-2. 公正な審理の確保
証言や提出資料が妨害されないようにすることで、公正な裁判の確保に寄与します。
4-3. 傍聴人・関係者の安全確保
法廷内での暴力行為や危険行為を防ぐためにも、法廷警察権が活用されます。
5. 法廷警察権の限界と注意点
5-1. 権限の範囲
法廷警察権は裁判所内の秩序維持が目的であり、法廷外の行為や一般社会への取り締まり権限ではありません。
5-2. 行使の慎重さ
権限は裁量権として認められますが、濫用は許されません。過剰な退廷命令や証人の威圧は不当行為とされる場合があります。
5-3. 記録の重要性
法廷警察権の行使は裁判記録に残すことが望ましいとされ、透明性の確保が求められます。
6. 法廷警察権に関する具体例
6-1. 傍聴人の騒音
裁判中に携帯電話で通話した傍聴人に対し、裁判官が退廷を命じる場合があります。
6-2. 証言の妨害
証人が動揺して大声で話す、他の証人を脅すような行為をした場合、制止や立ち入り禁止を行うことがあります。
6-3. 書類や物品の制限
裁判資料や証拠物が裁判進行を妨げる可能性がある場合、裁判官が没収や一時保管を命じることがあります。
7. 法廷警察権と警察権の違い
7-1. 警察権との比較
一般の警察権は社会全体の治安維持を目的とする権限ですが、法廷警察権は**裁判所内でのみ有効**です。
7-2. 行使主体の違い
警察権は警察官が行使するのに対し、法廷警察権は裁判官や裁判所職員が行使します。
7-3. 権限の範囲
法廷警察権は秩序維持が目的であり、社会全体の犯罪取締権ではありません。
8. 法廷警察権に関連する法律・判例
8-1. 民事訴訟法
傍聴人の秩序違反や証人の妨害に関する条文があり、裁判官に法廷警察権の行使を認めています。
8-2. 刑事訴訟法
刑事裁判における証人保護や秩序維持のため、裁判官が証言制止や退廷命令を行う権限が明記されています。
8-3. 判例の例
裁判所の秩序を乱した傍聴人の退廷命令を支持した判例が複数あり、法廷警察権は裁量権として認められています。
9. 法廷警察権を理解するコツ
9-1. 裁判所内限定であることを意識する
法廷警察権は裁判所内部での秩序維持に限定される点を理解することが重要です。
9-2. 権限の範囲と目的を理解する
秩序維持、公正な裁判の確保、関係者の安全確保が目的であり、乱用は認められません。
9-3. 類似概念との違いを把握する
警察権や公安権との違いを理解することで、法廷警察権の独自性がわかります。
10. まとめ
「法廷警察権(ほうていけいさつけん)」とは、裁判所が法廷内の秩序を維持するために持つ権限であり、傍聴人や証人の制止、退廷命令、裁判資料の取り扱い制限などが含まれます。裁判の円滑な進行、公正な審理の確保、関係者の安全維持が主な目的です。民事訴訟法・刑事訴訟法、裁判所法などに根拠があり、判例でも裁量権として認められています。警察権とは異なり、裁判所内部限定で行使される権限であることを理解することが重要です。法廷警察権の理解は、裁判制度や法的秩序の理解にもつながります。
