「後見人(こうけんにん)」とは、法律上、未成年者や判断能力が不十分な人を支援・管理する役割を持つ人物のことです。この記事では、後見人の意味、使い方、関連する法律や制度について詳しく解説します。後見人が果たす重要な役割について理解を深めましょう。

1. 後見人とは

「後見人(こうけんにん)」とは、未成年者や判断能力が不十分な成人(高齢者や障害者など)を支援し、その権利を守るために任命される人物を指します。後見人は、法律に基づき、本人の生活や財産を保護する義務を負い、その範囲は民法などの規定に従って決められます。後見人が関わるケースとしては、主に未成年者の親が後見人となる場合や、成年後見制度における後見人などがあります。

1-1. 後見人の役割

後見人は、法的に未成年者や判断能力が不十分な成人の代理人として、さまざまな役割を果たします。その役割には、日常生活のサポートから財産管理、契約の締結、重要な決定の代行まで幅広いものがあります。具体的には、後見人は以下のような責任を持ちます:

  • 財産管理:後見人は、後見を受ける人の財産を管理・運用し、無駄遣いや搾取を防ぐ役割を担います。
  • 契約の締結:後見人は、後見を受ける人のために契約を結んだり、重要な決定を下すことがあります。
  • 日常生活の支援:必要に応じて、生活全般の支援を行います。特に高齢者や障害を持つ人に対しては、医療・福祉サービスの手配なども行います。
  • 法的代理人としての行動:後見人は後見を受ける人に代わって、法的な手続きを行ったり、裁判所の承認を得る必要がある事項について代理で対応します。

1-2. 後見人の資格

後見人には特別な資格が求められるわけではありませんが、後見人としての責任を果たすために必要な知識や能力が求められます。例えば、判断能力が不十分な成人の後見人として任命された場合、後見人はその人の意向を尊重しながら適切にサポートできる判断力が必要です。また、後見人は後見を受ける人の利益を第一に考え、善良な管理者としての責任を持つことが求められます。

2. 後見人の種類

「後見人」にはいくつかの種類があり、その役割や任命される場面によって異なります。主に、以下の3つの後見人があります。

2-1. 未成年後見人

未成年者は、法律的に自分で契約を結ぶことができないため、保護者(通常は親)が後見人となり、未成年者の生活全般を管理します。未成年後見人は、未成年者の利益を最大限に守るために財産管理や法的手続きを行い、必要に応じて親権を行使します。また、親が後見人となるケース以外にも、未成年者に保護者がいない場合や親が後見人としてふさわしくないと判断される場合、裁判所が第三者を後見人として任命することもあります。

2-2. 成年後見人

成年後見人は、成人でありながら判断能力が不十分であると認められた人に対して任命されます。これは、認知症の高齢者や精神的な障害を持つ成人が対象となります。成年後見人は、本人が十分に判断できない場合にその代理で意思決定を行います。また、成年後見人は、本人の財産や生活の支援、契約の締結、法的手続きの代行などを行います。成年後見制度は民法に基づいており、裁判所に申し立てを行うことで後見人が任命されます。

2-3. 任意後見人

任意後見人は、本人がまだ判断能力が十分にある段階で、自分が判断できなくなった場合に備えて選んだ後見人です。任意後見契約を結ぶことによって、将来に備えた法的代理人を選ぶことができます。この制度は、認知症や高齢によって判断能力が低下した場合に、自分の意思を尊重しつつサポートを受けられる点が特徴です。任意後見人は、任意後見契約に基づいて活動し、本人が判断能力を失うとその契約内容に基づいて後見人として行動します。

3. 後見人の任命手続き

後見人は、家庭裁判所によって任命されることが一般的です。後見人を任命するためには、家庭裁判所に申し立てを行う必要があります。具体的な手続きについて詳しく見ていきましょう。

3-1. 未成年後見人の任命手続き

未成年後見人が必要とされる場合、親権者がその役割を果たすことが一般的ですが、親権者がいない場合や親が後見人として不適切である場合には、家庭裁判所が第三者を後見人として任命します。未成年後見人の選任手続きは、家庭裁判所に申し立てを行うことから始まります。この申立ては、未成年者の利益を最優先に考えた上で行われます。

3-2. 成年後見人の任命手続き

成年後見人を任命するためには、成人本人が家庭裁判所に申し立てを行うか、親族や医師などが申し立てを行う必要があります。家庭裁判所は、本人の判断能力を調査したうえで、後見人を選任します。成年後見人の選任手続きは、本人が判断できないことを前提として行われるため、医師や弁護士の意見が重要な役割を果たします。

3-3. 任意後見人の任命手続き

任意後見人は、本人がまだ判断能力を持っている段階で契約を結ぶ形になります。この場合、任意後見契約を結ぶ際に、家庭裁判所に申し立てを行い、任意後見人の選任を行う必要はありません。契約に基づいて、本人が判断能力を失ったときに後見人としての役割が開始します。任意後見契約は公正証書で作成し、契約内容に従って後見人が活動します。

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