「停職(ていしょく)」という言葉は、企業や公務員の懲戒処分などでよく聞かれる言葉です。「教員が停職処分を受けた」「職員を停職1か月にした」などのニュースで目にすることも多いでしょう。この記事では、「停職」の正確な意味や期間の目安、他の処分との違いを詳しく解説します。

1. 「停職」とは?

「停職」とは、会社や公的機関などの職員に対して、一定期間職務に就くことを禁じる懲戒処分を指します。

つまり、停職になるとその期間中は仕事をしてはいけず、給与も支給されません。懲戒処分の中では重い部類に入り、「出勤停止」や「業務停止」といった言い方をされることもあります。

公務員や企業の就業規則では、一般的に以下のように定義されています。

  • 一定期間、職務に従事させない。
  • その間の賃金は支給しない。
  • 懲戒の一種として、職員の責任を問う目的で行う。

2. 停職の主な理由

停職処分は、軽微なミスではなく、組織の信用を損なうような重大な行為があった場合に科されます。代表的な事例には以下のようなものがあります。

  • 職務上の不正行為(横領・情報漏えいなど)
  • セクシュアルハラスメント・パワーハラスメント
  • 無断欠勤や勤務態度の著しい不良
  • 社内規定や法令の違反
  • 業務外での重大な不祥事(飲酒運転・犯罪行為など)

組織の規律を守るために、再教育や反省の機会を与える目的でも行われます。

3. 停職の期間

停職期間は、行為の内容や会社の就業規則、公務員の場合は法令によって異なりますが、一般的には1日〜6か月以内の範囲で定められています。

  • 民間企業:1日〜1か月程度が多い
  • 地方公務員:最長6か月まで可能
  • 国家公務員:人事院規則により最長6か月

期間中は職場に出勤することができず、給与・賞与・昇給などは停止されます。また、勤務実績にも影響するため、昇進・昇格が見送られることもあります。

4. 停職処分後の扱い

停職期間が終了すると、本人は再び職務に復帰することができます。ただし、停職処分の記録は人事上残るため、一定期間は昇進・人事評価などに不利になることがあります。

また、再発防止のために研修や面談を義務付ける企業もあります。停職後に同様の違反行為を繰り返すと、次は「懲戒解雇」に至るケースもあります。

5. 停職と他の懲戒処分の違い

懲戒処分には複数の段階があり、停職は中でも重い処分に分類されます。以下の表に主要な懲戒処分をまとめました。

処分の種類 内容 重さ
戒告 口頭・文書で注意・反省を促す。 軽い
減給 一定期間、給与の一部を差し引く。 中程度
停職 一定期間職務を停止し、給与を支給しない。 重い
懲戒解雇 雇用契約を強制的に終了させる。 最も重い

停職は、「解雇までは至らないが、重大な処分が必要な場合」に選ばれる措置といえます。

6. ビジネス文書での使い方

ニュースや社内文書などでは、以下のような形で使われます。

  • 「社員Aを就業規則第〇条に基づき、1か月の停職処分とした。」
  • 「教員の不適切行為により、教育委員会は停職6か月の懲戒処分を発表。」
  • 「停職期間中は職務に従事させず、給与も支給しない。」

また、正式文書では「停職処分に付す」「停職を命ずる」といった硬い言い回しが一般的です。

7. 「停職」の英語表現

英語では、文脈によって以下の表現が使われます。

  • suspension from duty(職務停止)
  • disciplinary suspension(懲戒による停職)
  • suspend an employee(従業員を停職にする)

例:
「He was suspended from duty for one month.(彼は1か月の停職処分を受けた)」

8. まとめ

「停職」とは、懲戒処分の一種で、一定期間職務に就かせない処分を意味します。期間中は給与が支払われず、記録にも残るため、企業や公務員にとっては非常に重い処分です。戒告や減給より重く、懲戒解雇よりは軽い中間的な処分として位置づけられています。停職は、組織の規律を保ち、再発防止を促すための厳正な措置と言えるでしょう。

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